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預金保険法施行令 第六条の二 (利息等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(利息等)

第六条の二

法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 預金契約に係る利息
  2. 定期積金契約に係る給付補塡金(法第五十八条の二第一項第二号に規定する給付補塡金をいう。)
  3. 掛金契約に係る給付補塡金(法第五十八条の二第一項第三号に規定する給付補塡金をいう。)
  4. 金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配
  5. 前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの
  6. 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息
  7. 長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものに係る当該長期信用銀行債等の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの

2法第五十四条第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。

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(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)

法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により損失が生じたときは次の各号に掲げる事由により損失が生じたときとし、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
  2. 買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
  3. 買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  4. 買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額を下回つたこと。 当該買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  5. 買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  6. 特定資産に係る業務を行うための費用として使用した金額(特定資産に係る業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、買取土地等及び買取金銭債権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。 当該使用した金額に相当する金額
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