(決済用預金に係る利息等の額等)
第二条の六の二
法第五十四条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち第六条の二第一項第一号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
法第五十四条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち第六条の二第一項第一号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。