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預金保険法施行令 第二条の六 (保険料の額の端数計算等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険料の額の端数計算等)

第二条の六

第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第六条の二の二第一項に規定する保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第六条の二の二第一項」と、同条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法第五十二条第二項又は法附則第六条の二の二第一項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第三十五条第三項中「法第五十一条第一項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第六条の二の二第一項に規定する特定預金の額の合計額及びその他預金等の額の合計額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。

2第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第六条の二の二第二項に規定する保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第六条の二の二第二項」と、同条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法第五十二条第二項又は法附則第六条の二の二第二項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第三十五条第三項中「法第五十一条第一項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第六条の二の二第二項に規定する特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。

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