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預金保険法 第五十二条 (延滞金)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(延滞金)

第五十二条

金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

2延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

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