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預金保険法施行令 第三十四条 (保険料の額の端数計算等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険料の額の端数計算等)

第三十四条

法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第百二十二条第三項又は第百二十六条の三十九第三項若しくは第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。

2法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項及び第百二十六条の三十九第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十二条第三項又は第百二十六条の三十九第三項若しくは第四項の規定により保険料、延滞金、負担金又は特定負担金の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3法第五十二条第二項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

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