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預金保険法施行令 第三条 (一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)

第三条

法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。

  1. 譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。次条第一号において同じ。)
  2. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
  3. 日本銀行から受け入れた預金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
  4. 金融機関から受け入れた預金等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
  5. 長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭
    1. 募集の方法により発行されたもの
    2. 当該長期信用銀行債等に係る保護預り契約が終了したもの(イに掲げるものを除く。)
  6. 預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等
  7. 預金等(法第二条第二項第五号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券及び信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等
  8. その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭

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(特別保険料率等)

法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号に掲げる預金等で、法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。

2法附則第十九条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇三六パーセントとする。

3第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第十九条第一項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、同条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項又は法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、同条第三項中「法第五十二条第二項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、第三十五条第二項中「法第五十条第一項」とあるのは「法附則第十九条第一項及び同条第二項において準用する法第五十条第一項」と、同条第三項中「法第五十一条第一項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

(預金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二第四号及び第六条第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第八条第一項第二号の二イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第二十一条第二項に規定する利益及び損失について適用し、施行日前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。

預金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第七項の規定は、改正法の施行の日以後に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)若しくは破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立てがあった事件については、なお従前の例による。

改正法附則第四条に規定する一般預金等のうち政令で定めるものは、この政令による改正後の預金保険法施行令(以下「新預金保険法施行令」という。)附則第二条の三第三号に掲げる預金のうち決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。次項及び附則第五条第二項において同じ。)に該当しないものとする。

2改正法附則第四条に規定する決済用預金のうち政令で定めるものは、新預金保険法施行令附則第二条の三第三号に掲げる預金のうち決済用預金に該当するものとする。

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