(特別保険料率等)
法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号に掲げる預金等で、法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
2法附則第十九条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇三六パーセントとする。
3第三十四条及び第三十五条の規定は、法附則第十九条第一項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「法第五十一条第一項又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、同条第二項中「法第五十一条第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項又は法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、同条第三項中「法第五十二条第二項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、第三十五条第二項中「法第五十条第一項」とあるのは「法附則第十九条第一項及び同条第二項において準用する法第五十条第一項」と、同条第三項中「法第五十一条第一項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
預金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第七項の規定は、改正法の施行の日以後に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)若しくは破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立てがあった事件については、なお従前の例による。
改正法附則第四条に規定する一般預金等のうち政令で定めるものは、この政令による改正後の預金保険法施行令(以下「新預金保険法施行令」という。)附則第二条の三第三号に掲げる預金のうち決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。次項及び附則第五条第二項において同じ。)に該当しないものとする。
2改正法附則第四条に規定する決済用預金のうち政令で定めるものは、新預金保険法施行令附則第二条の三第三号に掲げる預金のうち決済用預金に該当するものとする。