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資金決済に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成二十二年政令第十九号政令
(定義)

第一条

この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」、「為替取引分析業」、「資金清算業」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、電子決済手段等取引業、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者、為替取引分析業、資金清算業、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は公布の日から、附則第十二条の規定(預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第八号の改正規定に限る。)及び附則第十三条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第八号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同法附則第十九条の規定の施行の日(同年三月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。ただし、第七条中特定商取引に関する法律施行令附則第三項第二号の改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。ただし、附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

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