第二条
法第二条第十八項に規定する政令で定める者は、銀行等とする。
法第二条第十八項に規定する政令で定める者は、銀行等とする。
前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第百九十三号)は、廃止する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「新資金決済法」という。)第二十条の規定は、前払式支払手段発行者(新資金決済法第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者をいう。以下この条において同じ。)が改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に新資金決済法第二十条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、前払式支払手段発行者が改正法施行日前に改正法第十一条の規定による改正前の資金決済に関する法律第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合については、なお従前の例による。
改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下この条及び次条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二の登録を受けようとする者(暗号資産管理業務(改正法附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。附則第十一条第一項において同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新資金決済法第六十三条の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの政令による改正前の資金決済に関する法律施行令第九条第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の承認を受けている者が行う同項に規定する発行保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
改正法附則第五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限は、改正法の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。附則第九条において同じ。)を発行している者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。