(特定信託会社) 第二条の二 法第二条第二十七項に規定する政令で定めるものは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社又は同条第六項に規定する外国信託会社とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗