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資金決済に関する法律施行令 第三条 (発行者との密接な関係)

平成二十二年政令第十九号政令
(発行者との密接な関係)

第三条

第三条第四項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。

  1. 前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項及び次条第四項第一号において「発行者」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係
  2. 法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
  3. 個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
  4. 同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係(第二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  5. 発行者が行う物品等の給付又は役務の提供と密接不可分な物品等の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)

2前項第二号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。

  1. 法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
  2. 法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)

3前項の規定は、第一項第三号及び第四号の関係の判定について準用する。

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(前払式証票の規制等に関する法律第十四条第一項に規定する権利の実行の手続に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に到来する基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。)前に申し立てられた法附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第十四条第一項に規定する権利の実行の手続については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる権利の実行の手続が終了するまでの間は、当該手続に係る前払式証票の発行者が行うべき供託については、なお従前の例による。

(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

10第二条第六号の規定による改正後の資金決済に関する法律施行令(次項において「新資金決済法施行令」という。)第十一条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の資金決済に関する法律施行令(次項において「旧資金決済法施行令」という。)第十一条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

11新資金決済法施行令第十九条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧資金決済法施行令第十九条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

(改正法施行日前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為)

新資金決済法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新資金決済法第六十三条の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

(改正法附則第二条第三項の規定による新資金決済法の規定の読替え)

改正法附則第二条第三項の規定により新資金決済法の規定を適用する場合においては、新資金決済法第六十三条の九の二第二号中「暗号資産交換業者である旨及びその登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第六十三条の十七第二項及び第六十三条の二十一において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新資金決済法第六十三条の十七第二項中「第六十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第六十三条の二十一中「第六十三条の二の登録が取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」と、「前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失った」とあるのは「暗号資産管理業務の全部を廃止したことにより情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第二項の規定の適用を受けないこととなった」とする。

2前項の規定により新資金決済法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第二条の規定の適用については、同条第一項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項若しくは第二項」と、同条第二項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項又は第二項」と、同条第四項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項又は第二項」と、「同項」とあるのは「これらの項」とする。

(履行保証金の供託に関する経過措置)
附則

みなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、改正法附則第十二条第三項に規定する信託契約みなし登録第二種業者を除く。)が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から第二号施行日の直前の改正法第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下この条において「旧資金決済法」という。)第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間に改正法第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第四十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該みなし登録第二種業者に係る改正法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧資金決済法第四十三条第二項に規定する政令で定める額は、千万円を当該みなし登録第二種業者が営む資金移動業の種別(新資金決済法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいい、第三種資金移動業(新資金決済法第三十六条の二第三項に規定する第三種資金移動業をいう。以下この条において同じ。)(当該みなし登録第二種業者が営む第三種資金移動業の新資金決済法第四十五条の二第一項に規定する預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)を除く。)の数で除して得た額(その額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

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