条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第二百七十六条

平成十三年法律第七十五号法律

第二百七十六条

第二条第一項第二十一号に掲げるもののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  1. 第二条第一項第一号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの第四章の規定
  2. 第二条第一項第十二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの第七章の規定
  3. 第二条第一項第十三号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの第八章の規定
  4. 第二条第一項第十四号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの第九章の規定

e-Gov法令検索で第二百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第二百七十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十五条(金融商品取引所の合併における株主等に対する公告) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第二百七十七条(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求) →