(議決権保有に係る密接な関係を有する会社等)
第六条
法第十五条第一項第二号に規定する主務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
- 一当該会社等が他の会社等(法第十五条第一項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
- 二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3前二項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。