(議決権保有に係る法人に準ずるもの)
第五条
法第十五条第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして主務省令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
法第十五条第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして主務省令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
危機対応準備金の額が計上されている場合における第十九条から第二十一条までの規定の適用については、第十九条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第二条の四の規定により危機対応準備金(法附則第二条の三第一項に規定する危機対応準備金をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)の額」と、「同項第一号」とあるのは「法第四十四条第一項第一号又は附則第二条の四第一号」と、同条第二項中「第四十四条第三項」とあるのは「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第三項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第二十条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第二条の四の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第一号」とあるのは「同項第一号又は法附則第二条の四第一号」と、同条第二項中「第四十四条第三項」とあるのは「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第三項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第二十一条中「第四十七条第二項」とあるのは「第四十七条第二項及び附則第二条の七第二項」とする。