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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第五条 (受益証券の譲渡に関する制限等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(受益証券の譲渡に関する制限等)

第五条

第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該受益証券に転売制限が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。
  2. 当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律の規定により加入者が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。

2第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる全ての要件を満たすこととする。

  1. 当該受益証券と同一種類の受益証券が、金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
  2. 当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得の申込みの勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得の申込みの勧誘を行う者と当該取得者との間において、次のイ及びロに掲げる事項(ロに掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。
    1. 当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等(令第八条第二項第二号に規定する特定投資家等をいう。ロにおいて同じ。)以外の者に譲渡を行わないこと。
    2. 次に掲げる場合には、当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。

3特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号ロ(1)及びこの項の規定を適用する。

4第二項第二号ロ(1)及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十二条第五項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

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