(適格機関投資家私募等の範囲)
第八条
法第二条第九項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
- 一受益証券に、内閣府令で定める方式に従い、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合であること。
- 二当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものであって金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
- 三当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものが金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券でないこと。
2法第二条第九項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)とする。
- 一取得の申込みの勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得の申込みの勧誘を行う場合であること。
- 二
3前項第二号の「特定取得者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
- 一当該受益証券を証券関連業者(金融商品取引業者等又は外国証券業者(金融商品取引法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によって居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。次号において同じ。)
- 二当該受益証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者