条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第五十八条 (定義)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(定義)

第五十八条

この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第六項において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第五十八条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十七条の二十七(外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 金融商品取引法 目次 第五十八条の二(外国証券業者が行うことのできる業務) →