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金融商品取引法 第五十七条の二十七 (外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

第五十七条の二十七

特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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