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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十二条 (免許の拒否要件の承継等)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(免許の拒否要件の承継等)

第四十二条

沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、証券取引法の規定の適用については、その刑に処せられた日において、本土法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者とみなす。

2沖縄証券取引法第三十六条第三十七条第三項第五十六条第一項若しくは第五十八条の規定により登録(支店その他の営業所又は代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は同立法の規定(法又はこの政令においてなお効力を有することとされ又はその規定の例によることとされる当該規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、証券取引法第三十五条第一項若しくは第二項の規定により証券会社の受けているすべての免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は同法の規定により罰金の刑に処せられた者とみなす。

3証券取引法第三十五条第一項の規定により第四十条第一項の証券業に係る業務を禁止された者は、同法第三十二条第八十三条第二項及び第百五十六条の二十五第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項の規定により証券業に係る免許を取り消された者とみなす。

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