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金融商品取引法 第八十三条 (免許の拒否等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(免許の拒否等)

第八十三条

内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。

2内閣総理大臣が、第八十条第一項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。

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施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十四の規定による処分とみなす。

2施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十五第一項の規定による処分とみなす。

3施行日前にされた旧証券取引法第七十九条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十七第一項の規定による処分とみなす。

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