(金融商品取引所となる法人) 第八十三条の二 金融商品取引所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一取締役会二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等三会計監査人 e-Gov法令検索で第八十三条の二を開く ↗