(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)
第十九条
法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
改正法附則第二十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなされる者は、改正法附則第十八条第二項の規定により提出する書類に業務の種別(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号の業務の種別をいう。以下同じ。)として新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を記載しなければならない。