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金融商品取引法施行令 第十八条の十五 (金融機関等からの借入金の限度額)
昭和四十年政令第三百二十一号
政令
(金融機関等からの借入金の限度額)
第十八条の十五
法第七十九条の七十二に規定する政令で定める金額は、八百億円とする。
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