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金融商品取引法施行令 第十九条の二 (金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第十九条の二

法第八十八条の二十二に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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