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金融商品取引法施行令 第十九条の二の二 (金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十九条の二の二

法第九十条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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