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金融商品取引法施行令 第十九条の二の三 (金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

第十九条の二の三

法第百条の十七第一項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百条の十七第二項に規定する金融商品会員制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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