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金融商品取引法施行令 第十九条の二の四 (会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十九条の二の四

法第百一条の六第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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