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金融商品取引法施行令 第十九条の二の五 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十九条の二の五

組織変更時発行株式(法第百一条の九第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「申込者」という。)は、法第百一条の十第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、会員金融商品取引所に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た申込者は、会員金融商品取引所から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、会員金融商品取引所に対し、法第百一条の十第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、会員金融商品取引所が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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