(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条の二の六
法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。