(電磁的方法の種類及び内容)
第二十四条
令第十九条の二の五第一項の規定により示すべき電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式
令第十九条の二の五第一項の規定により示すべき電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。