(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第二十三条
法第百一条の十第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一組織変更後株式会社金融商品取引所の発行可能株式総数(当該組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
- 二組織変更後株式会社金融商品取引所(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
- 三組織変更後株式会社金融商品取引所(種類株式発行会社に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社金融商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
- 四単元株式数についての組織変更後株式会社金融商品取引所の定款の定めがあるときは、その単元株式数(当該組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
- 五
- 六株主名簿管理人を置く旨の組織変更後株式会社金融商品取引所の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 七組織変更後株式会社金融商品取引所の定款に定められた事項(法第百一条の十第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、会員金融商品取引所に対して組織変更時発行株式(法第百一条の九第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。第三十条第二項第十号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項