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金融商品取引所等に関する内閣府令 第二十二条 (組織変更に際しての計算に必要な事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(組織変更に際しての計算に必要な事項)

第二十二条

法第百一条の八に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、この条の定めるところによる。

2会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

3会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社金融商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

  1. 資本準備金の額零
  2. その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    1. 組織変更の直前の会員金融商品取引所の基本準備金の額
    2. 組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して交付する金銭の額のうち、組織変更をする会員金融商品取引所がその他資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
  3. 利益準備金の額零
  4. その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    1. 組織変更の直前の会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の額
    2. 組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して交付する金銭の額のうち、組織変更をする会員金融商品取引所がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

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