(会計慣行のしん酌) 第二十条 次条及び第二十二条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗