条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第二十条 (会計慣行のしん酌)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(会計慣行のしん酌)

第二十条

次条及び第二十二条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第二十条(会計慣行のしん酌)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第二十一条(組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額) →