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金融商品取引所等に関する内閣府令 第十九条 (一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

第十九条

法第百一条の六第二項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

  1. 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
  2. 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
    1. 法第百一条の六第二項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
    2. 売却日において当該株式が公開買付け等(法第二十七条の二第六項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。ロ及び第二十八条第二号において同じ。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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