(組織変更後株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)
第十八条
法第百一条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一組織変更が効力を生じた日
- 二組織変更をする会員金融商品取引所における法第百一条の四の規定による手続の経過
- 三法第百一条の二十第一項の登記をした日
2法第百一条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、組織変更後株式会社金融商品取引所の定めたものとする。
法第百一条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第百一条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、組織変更後株式会社金融商品取引所の定めたものとする。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十一条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令第六十三条の二第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「特定議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第一項第三号、第二項及び第三項中「特定議決権」とあるのは「議決権」とする。
施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された会員金融商品取引所(金融商品取引法第八十七条の六第一項に規定する会員金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)と会員金融商品取引所又は同法第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所との同法第百三十六条第二項に規定する吸収合併又は同項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。