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金融商品取引所等に関する内閣府令 第十七条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第十七条

法第百一条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、組織変更をする会員金融商品取引所の定めたものとする。

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