(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第十七条 法第百一条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、組織変更をする会員金融商品取引所の定めたものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗