(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十六条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第百一条の三第二項第三号
- 二法第百一条の五第二項第三号
- 三法第百二条の三十一第二項第二号
- 四法第百五条の十六第二項第二号
- 五法第百三十九条の三第二項第三号
- 六法第百三十九条の四第十項第三号
- 七法第百三十九条の五第二項第三号
- 八法第百三十九条の六第五項第三号
- 九法第百三十九条の七第二項第三号
- 十法第百三十九条の十三第三項第三号
- 十一法第百三十九条の十四第二項第三号
- 十二法第百三十九条の二十一第三項第三号