条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第十六条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十六条

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 法第百一条の三第二項第三号
  2. 法第百一条の五第二項第三号
  3. 法第百二条の三十一第二項第二号
  4. 法第百五条の十六第二項第二号
  5. 法第百三十九条の三第二項第三号
  6. 法第百三十九条の四第十項第三号
  7. 法第百三十九条の五第二項第三号
  8. 法第百三十九条の六第五項第三号
  9. 法第百三十九条の七第二項第三号
  10. 法第百三十九条の十三第三項第三号
  11. 十一
    法第百三十九条の十四第二項第三号
  12. 十二
    法第百三十九条の二十一第三項第三号

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第十六条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く
← 第十五条(組織変更をする会員金融商品取引所の事前開示事項) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第十七条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) →