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金融商品取引法 第百三十九条の六 (新設合併設立会員金融商品取引所の手続)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(新設合併設立会員金融商品取引所の手続)

第百三十九条の六

第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の二十二の規定は、新設合併設立会員金融商品取引所の設立については、適用しない。

2新設合併設立会員金融商品取引所の定款は、新設合併消滅会員金融商品取引所が作成する。

3新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継した新設合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

4新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

5新設合併設立会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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