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金融商品取引所等に関する内閣府令 第八十六条 (新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項)

第八十六条

法第百三十九条の六第四項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百三十九条の五第一項の規定により新設合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

2法第百三十九条の六第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併設立会員金融商品取引所の定めたものとする。

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