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金融商品取引所等に関する内閣府令 第十五条 (組織変更をする会員金融商品取引所の事前開示事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(組織変更をする会員金融商品取引所の事前開示事項)

第十五条

法第百一条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 組織変更計画の内容
  2. 組織変更後株式会社金融商品取引所の債務の履行の見込みに関する事項
  3. 法第百一条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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