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金融商品取引法 第百一条の六 (会員への株式の割当て)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(会員への株式の割当て)

第百一条の六

会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十一条第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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