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金融商品取引法 第百一条の九 (組織変更における株式の発行)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(組織変更における株式の発行)

第百一条の九

会員金融商品取引所は、第百一条の六第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
  2. 組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  4. 組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
  5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

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