条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百一条の八 (資本準備金等として計上すべき額)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(資本準備金等として計上すべき額)

第百一条の八

組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第百一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百一条の八(資本準備金等として計上すべき額)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百一条の七(資本金として計上すべき額) 金融商品取引法 目次 第百一条の九(組織変更における株式の発行) →