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金融商品取引法 第百一条の七 (資本金として計上すべき額)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(資本金として計上すべき額)
第百一条の七
組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
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