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金融商品取引所等に関する内閣府令 第二十一条 (組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額)

第二十一条

法第百一条の七に規定する内閣府令で定める組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員金融商品取引所の基本金の額とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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