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金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十条 (組織変更認可申請書)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(組織変更認可申請書)

第三十条

法第百一条の十七第一項の認可を受けようとする者は、同条第二項の組織変更認可申請書に同条第三項に規定する書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2法第百一条の十七第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 組織変更の理由を記載した書面
  2. 組織変更計画の内容を記載した書面
  3. 組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則
  4. 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  5. 貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書
  6. 組織変更後株式会社金融商品取引所の役員に関する次に掲げる書類
    1. 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
    2. 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて法第百一条の十七第二項の組織変更認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 法第二十九条の四第一項第二号ロからリまで及び会社法第三百三十一条第一項第三号(会計参与にあっては、同号及び同法第三百三十三条第三項各号)又は法第百五条の二において準用する法第九十八条第四項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  7. 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
  8. 現に存する純資産額を証する書面
  9. 組織変更後株式会社金融商品取引所の役員となるべき者が就任を承諾したことを証する書面
  10. 法第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書類
    1. 組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面
    2. 金銭を出資の目的とするときは、法第百一条の十三第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
    3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書類
    4. 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
  11. 十一
    法第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  12. 十二
    金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
  13. 十三
    組織変更後株式会社金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
  14. 十四
    その他法第百一条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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