条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十一条 (認可申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(認可申請書の添付書類)

第三十一条

法第百二条の十五第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 登記事項証明書
  2. 創立総会の議事録
  3. 役員に関する次に掲げる書類
    1. 履歴書
    2. 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて法第百二条の十五第一項の認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 法第百二条の十六第二項において準用する法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は法第百二条の二十三第四項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  4. 会員の本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面
  5. 事業計画書
  6. 最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
  7. 自主規制業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
  8. 自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類
  9. 自主規制業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
  10. その他法第百二条の十六第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2自主規制法人は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第五号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第三十一条(認可申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(組織変更認可申請書) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第三十二条(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査) →