(認可申請書の添付書類)
第三十一条
法第百二条の十五第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一登記事項証明書
- 二創立総会の議事録
- 三役員に関する次に掲げる書類
- イ履歴書
- ロ住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
- ハ旧氏及び名を、氏名に併せて法第百二条の十五第一項の認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ニ法第百二条の十六第二項において準用する法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は法第百二条の二十三第四項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
- イ
- 四会員の本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面
- 五事業計画書
- 六最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
- 七自主規制業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
- 八自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類
- 九自主規制業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
- 十その他法第百二条の十六第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2自主規制法人は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第五号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。