条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十二条 (自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)

第三十二条

法第百二条の十四の認可を受けようとする自主規制法人は、法第百二条の十五第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第三十二条(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(認可申請書の添付書類) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第三十二条の二(自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置) →