(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査) 第三十二条 法第百二条の十四の認可を受けようとする自主規制法人は、法第百二条の十五第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗