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金融商品取引法 第百二条の十四 (自主規制法人による自主規制業務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(自主規制法人による自主規制業務)

第百二条の十四

自主規制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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