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金融商品取引法 第百二条の十三 (準用規定)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(準用規定)
第百二条の十三
第九十二条
から
第九十六条
までの規定は、自主規制法人の会員について準用する。
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この条文が参照している条文
第92条
第96条
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