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金融商品取引法 第九十六条 (持分の払戻し)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(持分の払戻し)

第九十六条

会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。

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新金融商品取引法第七十九条の六十九の規定により施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画を提出する場合における当該予算及び資金計画の提出については、施行日前においても、同条の規定の例による。

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